・私立東海高等学校・慶應義塾大学法学部法律学科卒業
・平成15年10月 福岡県弁護士会登録(56期)
西田法律事務所入所
・平成22年 1月 西田・恒川法律事務所に名称変更
・平成25年 1月 西田・恒川・平井法律事務所に名称変更
・平成30年 1月 恒川法律事務所開設
・令和 2年 4月 恒川・岡田法律事務所開設
・西南学院大学非常勤講師(H18.4~H20.3)
・福津市専門委員(H23.5・選挙公営制度(自動車の使用・
ポスター作成)に関する調査)
・福岡県政府調達苦情検討委員会委員(H30.2.~)
・筑紫野市男女共同参画推進委員(H30.4.~)
・日本賠償科学会
・全国倒産処理弁護士ネットワーク
・福岡県弁護士会業務妨害対策委員会 委員長
・福岡県弁護士会研修委員会 統括副委員長
・福岡県弁護士会消費者委員会 事務局長
・福岡県弁護士会民事介入暴力対策委員会 委員
等を歴任
・福岡県立小倉高等学校・九州大学法学部
・九州大学法科大学院卒業
・平成26年12月 福岡県弁護士会登録(67期)
西田・恒川・平井法律事務所入所
・令和 2年 4月 恒川・岡田法律事務所開設
・日本賠償科学会
・福岡県弁護士会労働法制委員会 委員
・福岡県弁護士会 主任
・九州大学法科大学院 リーガルアソシエイト
・事業承継・M&Aアドバイザー
・九州大学基幹教育科目非常勤講師
・福岡県立宗像高等学校・関西学院大学法学部法律学科卒業
・九州大学法科大学院修了
・平成30年12月 福岡県弁護士会登録(71期)
恒川法律事務所入所
・令和 2年 4月 恒川・岡田法律事務所入所
・福岡県弁護士会高齢者・障害者等委員会 委員
・福岡県弁護士会災害対策委員会 委員
・福岡県弁護士会法律扶助委員会 委員
従業員の残業代請求について、労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当するとして時間外労働の割増賃金の請求を棄却した裁判例
(福岡地裁平成19年4月26日判決・労働判例948号41頁)
衣料品販売会社が70代女性に名義貸しを求めてクレジット契約が締結された事案について、クーリングオフによる販売契約の解除による
支払停止の抗弁を主張することが信義に反するとはいえないとして立替金の請求を棄却した裁判例
(福岡地裁平成20年9月19日判決・判例 呉服過料販売被害救済の実務11頁)
婦人用品の小売業者が70代後半女性に対して過量な服飾品を次々と販売した事案について公序良俗違反により無効であると判断した裁判例
(福岡地裁平成22年7月7日判決・消費者法ニュースNo.86-136頁)
火災保険契約する本件建物が火災により全焼したとして保険金請求する事案につき、債権者Bが保険証書の原本を保管しており、契約者Xが、
債権者Bから多額の借入れをしながら、破産法に基づく免責許可の決定を受けてその免責を得ていたことに照らすと、Xとしても、
その後もなおBから支援を受けるため、道義的にその債務を支払いたいと考え、あるいは、Bから事実上その回収を求められるなどしたことも
十分考えられるのであって、これらは、保険金詐欺の動機となり得る事情ということができる等として、X若しくはXが保険金を取得することで
利益を受ける第三者又はこれらの者の意を受けた者により招致された故意による出火であるとして保険金請求を棄却した裁判例
(福岡高裁平成25年5月28日判決・自動車保険ジャーナル第1909号)
青果卸売業を営むX建物の焼失はX以外に放火を実行する者は見当たらず、Xには動機も認められる等から故意放火を認定し保険金請求を
棄却した裁判例
(福岡高裁平成28年9月21日判決・自動車保険ジャーナル第1984号)
被保険者事故で被害者にレンタカーを貸し出した業者からの甲損保への支払い請求は、約款上支払義務はなく、
不法行為等は認められないと
請求を棄却した裁判例
(福岡高裁平成28年12月2日判決・自動車保険ジャーナル第1994号)
出火原因はX建物の天井裏空間内に設置された細工物及び冷蔵庫内部への灯油を助燃剤にしたXらの故意放火として保険金請求を棄却した裁判例
(最高裁平成29年4月14日決定・自動車保険ジャーナル第2008号)
X所有建物の火災は灯油を助燃剤に使用したXの娘Z又はZの夫Wの放火と認定し、Wの放火であってもZと同等の地位等から故意免責を適用し
保険金請求を棄却した裁判例
(最高裁平成30年7月27日判決・自動車保険ジャーナル2041号)